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開示請求権

          

問題
日本国籍を有しているものに限り、この法律の定めるところにより、行政機関の長に
対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

行政書士・情報公開法








解答 ×
何人も、この法律の定めるところにより、・・・
開示請求権があるのは、日本国籍を有する人だけではない。

(参考) 情報公開法 第3条 開示請求権


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審査基準(行政手続法)

          

問題
@行政庁は、審査基準を定めるものとする。
A行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らして
 できる限り具体的なものとしなければならない。
B行政庁は、いずれの場合も、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における
 備え付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。





行政手続法












解答  ×
B行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により・・・・・

つまり、特別の支障があるときは、審査基準を公にしなくてもいい、ということです。

※行政手続法 第5条 (審査基準)
  行政手続法は基本中の基本です。しっかり勉強していきましょう。


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