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未成年者の法律行為(行政書士・民法)

          

問題
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければ
無効となる。

行政書士・民法








解答 ×
未成年者の法律行為は、無効ではなく、取り消しうる法律行為である。


(参考)
民法5条
@未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。
A前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
B第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許可した財産は、
その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで
処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


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