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トクトク情報

          

今年は行政書士の試験を受験して合格するぞ!と決められた方も多いと思います。

次に決めるのは資格の学校に行こうか、それともテキストを買ってきて独学しようか
悩むところです。

できれば、学校に行って勉強したいけど、ちょっと金額が・・・と独学でがんばっている受験生も
多いようです。

そんな受験生に朗報です。

なんと受講料の40%、上限で20万円まで補助してもらえる国の制度があるんです。

教育訓練給付制度です。

教育訓練給付制度とは・・・・
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを
目的とする雇用保険の給付制度です。

 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者で
あった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に
相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。

平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)を
ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。


実はもう一つあるんです。

頑張るお母さんのための応援制度です。

自立支援教育訓練給付金事業(母子世帯支援対策)という制度です。

自立支援教育訓練給付金事業(母子世帯支援対策)とは・・・
都道府県、市及び福祉事務所設置町村が指定した教育訓練給付講座を
受講した母子家庭の母に対して、自立支援教育訓練給付金が支給されます。

対象者(次のすべての要件を満たす者) は以下の要件をすべて満たす方です。

1児童扶養手当支給水準の母子世帯
2相談者へのカウンセリングを通じて資格取得に結びつき、
 適職に就かせるために必要であると認められる者
3雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない者

支給条件も受講料の4割相当額(上限20万円、下限8千円) となっています。

まずは、お住まいの市などに事前相談をしてください。
「受給資格認定」と「受講対象講座指定申請書」を提出して頂きます。
添付資料として「住民票」と「児童扶養手当証書(課税証明書)」が必要となります。
審査が通りますと「受講対象講座指定通知書」によりご本人へ通知されます。

       
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