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自己消費のための酒類販売

問題 自己消費のために酒類を製造することであっても免許を要することは
憲法13条・31条に違反する。

行政書士試験・憲法





解答 ×
酒造法の規定は、自己の消費であっても、放任することによって酒税収入が
減少することは、国家の財政収入の根幹を揺るがせることになる。
酒税の徴収を確保するためにも免許制を採用したとしても、その規制が立法府の
裁量権を逸脱したものはならない。
よって憲法13条・31条には違反しない。

 

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