|
自己消費のための酒類販売
問題 自己消費のために酒類を製造することであっても免許を要することは
憲法13条・31条に違反する。

解答 ×
酒造法の規定は、自己の消費であっても、放任することによって酒税収入が
減少することは、国家の財政収入の根幹を揺るがせることになる。
酒税の徴収を確保するためにも免許制を採用したとしても、その規制が立法府の
裁量権を逸脱したものはならない。
よって憲法13条・31条には違反しない。
|
問題 自己消費のために酒類を製造することであっても免許を要することは
憲法13条・31条に違反する。

解答 ×
酒造法の規定は、自己の消費であっても、放任することによって酒税収入が
減少することは、国家の財政収入の根幹を揺るがせることになる。
酒税の徴収を確保するためにも免許制を採用したとしても、その規制が立法府の
裁量権を逸脱したものはならない。
よって憲法13条・31条には違反しない。
![]() |
無料メールマガジン「わずか30日で行政書士に合格しよう!」 行政書士試験に合格しよう。過去問、条文や判例に関する問題で基礎固め。耳寄り情報も定期的にお届けします。(マガジンID:0000187488) |