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国及び公共団体の賠償責任

問題
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、憲法の定める
ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
行政書士試験・憲法






解答  ×
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める
ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

憲法ではありません。法律の定めるところによりです。
注意しましょう。

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