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自動速度監視装置と運転者の容ぼう(行政書士・憲法)

問題 

自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行なわれ
かつ緊急に証拠を保全する必要があり、方法も相当であっても許されない。


行政書士・憲法









解答 ×
現に犯罪が行なわれかつ緊急に証拠を保全する必要があり、
方法も相当であれば許される。


最高裁判決昭和61.2.14

♪関連判決もおさえておこう!♪
◆指紋押捺とプライバシー (平成7.12.15)
→外国人登録法としての指紋押捺は許されるものか

◆京都府学連事件(昭和44.12.24)
→警察官によって写真撮影されることは、撮影対象者の承諾が必要か


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