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憲法改正の手続

問題
この憲法の改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める
選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする。

行政書士 憲法









解答 ×
出席議員の3分の2以上ではなく、総議員の3分の2以上です。

ここはよく出題されています。しっかりと覚えておきましょう!

参照 憲法96条1

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