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公の財産の支出と利用制限

問題
公金その他の財産は、国に属する。宗教上の組織もしくは団体の仕様、
便益もしくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の
事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


解答 ○
但し、現状では「公の支配に属さない教育」においても「私学助成」と言う形で
供しているということをお忘れなく!

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