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勤労者の団結権等

問題
勤労者の団結する権利及び団体交渉そのたの団体行動する権利は
これを保障する。


行政書士・憲法








解答 ○
(参考)憲法28条 勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権

※全農林警職法事件 最高裁判決 昭和48.4.25
 →国家公務員の争議行為を禁止することは憲法違反にならない。
   →公務員の地位の特殊性と職務の公共性、国民全体の共同利益の見地から
     制約を受けなければならない。
※新潟県公安条例事件 最高裁判決 昭和29.1124
 →行列行進や集団示威運動に公安委員会の許可が必要なのは妥当である。
  →一般的に許可をとるという事前抑制は憲法の趣旨に反するが、公共の秩序の維持や
   公共の福祉の侵害防止のため等にはあらかじめの許可を受けさせることは
   違反にならない。

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