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教育を受ける権利
問題
1 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

解答 ○
(参考)憲法26条 教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償
※教科書まで無償ではありません。
→教科書費国庫負担請求事件 最高裁判決 昭和39.2.26
※少年院への送致と教育を受ける権利
→少年院に送致されたとしても憲法26条1項に反することにはなりません。
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