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趣旨等

問題
商事に関し、この法律に定めがない事項については民法に従い、民法がないときは
商慣習に従う。

行政書士・商法






解答 ×
商事に関し、
この法律の定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定める
ところによる。

 ※商法は民法に対しての特別法です。
  しかし、商法に定めがない事項については、すぐに民法に類するのではなく、まず商慣習の
  事例や判例に従うことに注意して下さい。


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