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審査基準(行政手続法)
問題
@行政庁は、審査基準を定めるものとする。
A行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らして
できる限り具体的なものとしなければならない。
B行政庁は、いずれの場合も、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における
備え付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

解答 ×
B行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により・・・・・
つまり、特別の支障があるときは、審査基準を公にしなくてもいい、ということです。
※行政手続法 第5条 (審査基準)
行政手続法は基本中の基本です。しっかり勉強していきましょう。
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