行政書士試験合格バイブル 1からの行政書士試験 > 行政法 > 審査基準(行政手続法)
bookimg12.gif 無料レポート
「わずか30秒の魔術 民法ラクラクイメージ勉強法」を限定30名様にプレゼント!
こちらから

審査基準(行政手続法)

問題
@行政庁は、審査基準を定めるものとする。
A行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らして
 できる限り具体的なものとしなければならない。
B行政庁は、いずれの場合も、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における
 備え付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。





行政手続法












解答  ×
B行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により・・・・・

つまり、特別の支障があるときは、審査基準を公にしなくてもいい、ということです。

※行政手続法 第5条 (審査基準)
  行政手続法は基本中の基本です。しっかり勉強していきましょう。


行政書士試験に合格しよう トップへ

カテゴリ
無料メールマガジン「わずか30日で行政書士に合格しよう!」
行政書士試験に合格しよう。過去問、条文や判例に関する問題で基礎固め。耳寄り情報も定期的にお届けします。(マガジンID:0000187488)
メールアドレス:
Powered by
This website is powered by Movable Type 3.2 Br@ve.