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国会の臨時会(行政書士・憲法)
問題3
いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは
内閣は国会の臨時会の召集を決定しなければならない。

解答 ○
総議員の4分の1以上を覚えましょう。
ひっかけとしては「出席議員」や「5分の1」などが考えられます。
(参考)
憲法53条 (臨時会)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定
しなければならない。
※「召集」ですよ。(^^)v 「招集」ではないですよ。(^^;
気をつけてね。
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